ナンバープレートの封印とは?外し方・再封印の手続きと必要書類

更新日:2026年09月16日

ナンバープレートの封印(後部左ボルト部)

ナンバープレートの「封印」は、登録された車とナンバープレートが対応していることを示し、ナンバープレートの不正な取り外しを防ぐためのものです。

封印が外れた・壊れた・なくなった場合は、再封印の手続きが必要です。封印のない自動車は公道を走行できないため、そのまま運輸支局まで運転してはいけません。

この記事では、封印の役割、外すことになる場面、再封印に必要なもの、運輸支局へ車を持ち込む方法を、関東運輸局の案内に基づいて解説します。

結論:封印がない自動車は公道を走行できない

関東運輸局は、封印のない自動車は道路を運行できず、封印が破損したり、なくなったりした場合には再封印が必要と案内しています。

封印がない状態で車両を運輸支局などへ持ち込む場合は、主に次のいずれかの方法を選びます。

  • 臨時運行許可番号標、いわゆる仮ナンバーを事前に取得して取り付ける
  • 搬送車やキャリアカーへ積載して運ぶ

「短い距離だから」「運輸支局へ向かうだけだから」と、そのまま公道を走行しないでください。最初に管轄の運輸支局またはナンバープレート交付代行者へ連絡し、必要な手続きと持込み先を確認しましょう。

参考:関東運輸局「自動車登録・検査手続きに関するFAQ」

ナンバープレートの封印とは

封印は、登録車の後部ナンバープレートの左側に取り付けられている金属製の部品です。

関東運輸局は、封印について次の2つの目的を案内しています。

  • 指定されたナンバープレートと登録されている自動車が対応していることを証明する
  • ナンバープレートをむやみに取り外せないようにする

前面のナンバープレートには封印がなく、後面の左側だけに取り付けられています。登録車へ正規のナンバープレートを取り付けたことを確認したうえで、封印取付け担当者が施封します。

参考:関東運輸局「自動車関係の質問・回答一覧」Q7

軽自動車に封印がない理由

軽自動車のナンバープレートには、登録車のような封印はありません。普通車などの登録車と軽自動車では、ナンバープレートや車両情報を管理する制度と手続き先が異なるためです。

軽自動車のナンバープレートに関する手続きは、運輸支局ではなく軽自動車検査協会へ確認してください。

封印を外すことになる主な場面

封印を外す場面はありますが、すべてが「再封印」という同じ手続きになるわけではありません。目的によって必要な手続きが異なります。

ナンバープレートを変更する場合

住所変更や名義変更に伴って管轄が変わる場合、希望番号への変更、後面ナンバープレートの交換などでは、新しいナンバープレートの取付けと封印が必要になります。

ナンバープレートの変更を伴う登録手続きでは、原則として車両を持ち込みます。先に登録手続きを確認し、窓口の案内に従ってください。

抹消登録でナンバープレートを返納する場合

廃車などの抹消登録では、ナンバープレートを取り外して返納します。この場合は車を使用しないため、同じ車へ封印を付け直す「再封印」とは目的が異なります。

封印だけが外れた・壊れた・なくなった場合

ナンバープレートはそのままで、封印が破損・紛失した場合は再封印の対象です。自分で封印らしい部品を購入して取り付けるのではなく、正規の窓口で手続きを行います。

事故修理や部品交換などで後面ナンバープレートの脱着が必要になった場合も、作業前に整備工場や管轄の運輸支局へ確認してください。

再封印に必要なもの

関東運輸局の案内をもとにすると、再封印では次のものを準備します。

  • 再封印申請書
  • 自動車検査証、いわゆる車検証
  • 再封印を受ける車両

再封印申請書は、関東運輸局の各種様式ページから確認できます。

参考:関東運輸局「各種様式」

必要な費用、受付場所、追加書類の有無は窓口や申請内容によって異なる可能性があります。手続きへ行く前に、管轄の運輸支局または隣接するナンバープレート交付代行者へ確認してください。

再封印の手続きの流れ

一般的な流れは次のとおりです。

  1. 車検証でナンバーの管轄を確認する
  2. 管轄の運輸支局またはナンバープレート交付代行者へ連絡する
  3. 再封印申請書と車検証を準備する
  4. 仮ナンバーを取り付けるか、搬送車を手配して車両を持ち込む
  5. 窓口で申請し、車両と車検証の確認を受ける
  6. 封印取付け担当者に新しい封印を取り付けてもらう

運輸支局へ書類だけを持参しても、再封印は完了しません。関東運輸局の案内では、自動車検査証の提示に加えて、自動車の持込みが必要とされています。

仮ナンバーで運輸支局へ移動する場合

臨時運行許可番号標、いわゆる仮ナンバーは、登録や検査、封印などの目的で必要な区間を一時的に走行するための制度です。

関東運輸局の資料では、封印を受けるための走行も臨時運行許可の対象として挙げられています。ただし、許可された目的・期間・経路に限って使用する制度であり、自由に走行できるナンバープレートではありません。

申請窓口や必要書類は自治体によって異なります。最寄りの市区町村役場などへ、申請前に確認してください。

参考:関東運輸局「臨時運行許可制度の概要」

再封印で避けたいこと

  • 封印がない状態のまま公道を走行する
  • 正規の手続きが決まる前に、封印を自己判断で壊す
  • 市販品などを使って自分で封印を再現する
  • 車両を持ち込まず、書類だけで再封印できると判断する
  • ナンバー変更・抹消登録・再封印を同じ手続きだと考える

物理的に封印を外す方法だけを調べると、その後に必要な登録や再封印の手続きが抜ける可能性があります。まず、なぜナンバープレートを外す必要があるのかを整理し、その目的に合う窓口へ確認してください。

よくある質問

再封印は自分でできますか?

自分で封印を取り付けて手続きを完了させることはできません。車両と車検証などを準備し、運輸支局などの案内に従って、封印取付け担当者から施封を受けます。

封印が外れた車で運輸支局まで走れますか?

走れません。関東運輸局は、封印のない自動車は道路を運行できないと案内しています。仮ナンバーを取得するか、搬送車などで運んでください。

再封印はどこの運輸支局でもできますか?

まず、車検証に記載されたナンバーの管轄を確認し、その運輸支局または隣接するナンバープレート交付代行者へ問い合わせてください。関東運輸局の本局庁舎ではなく、運輸支局・自動車検査登録事務所などが手続き先になります。

封印が少し浮いているだけでも相談した方がよいですか?

封印の破損や脱落につながる可能性があるため、触って直そうとせず、管轄の運輸支局またはナンバープレート交付代行者へ状態を伝えて確認してください。

まとめ

ナンバープレートの封印は、登録された車とナンバープレートが対応していることを示し、不正な取り外しを防ぐためのものです。

  • 封印のない自動車は公道を走行できない
  • 封印が外れた・壊れた・なくなった場合は再封印が必要
  • 再封印では、再封印申請書、車検証、車両の持込みが必要
  • 車両の移動には、仮ナンバーまたは搬送車を利用する
  • ナンバー変更、抹消登録、再封印では手続きが異なる

封印の状態や必要な手続きが分からない場合は、そのまま走行せず、車検証を手元に用意して管轄の運輸支局へ確認してください。

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